緊急事態宣言
投稿日 2021年02月03日
緊急事態宣言の継続に伴う対応について
国の緊急事態宣言の延長に伴う市民多目的センターの利用について
国の緊急事態宣言の延長に伴う市民多目的センターの利用について
平素は東大阪市立市民多目的センターをご利用頂き、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言の延長が発令されたことを受け、緊急事態宣言期間(1月14日(木)から3月7日(日)まで)のご利用ご予約にあたっては以下の制限が適用されます。
1)施設内での飲食の禁止
軽食やおやつを含む飲食を禁止とします。
ただし、必要な水分補給については禁止対象外です。
2)利用人数は定員の2分の1に制限
新規の予約受付については、各室の利用人数を定員の2分の1に制限します。
それ以上の人数での利用予約は受付ができませんのでご注意ください。
緊急事態宣言の延長も想定されるため、利用予定日が現在の解除予定日(3月7日)より先の日程の場合でも、
定員の2分の1までの人数での利用の場合しか予約の受付ができません。
利用日当日までに緊急事態宣言が解除されていた場合は、定員での利用が可能となります。
すでに受付済の予約については、この制限は適用しませんが、定員の2分の1以下の人数、密にならない状況でのご利用にご協力ください。
3)20時までの利用への協力のお願い
緊急事態宣言により、可能な限り20時以降の外出の自粛要請が出されています。
当センターの利用にあたっても、可能な限り20時までの利用にご協力をお願いします。
【キャンセルについて】
緊急事態宣言期間中の感染症拡大防止を理由としたキャンセルに関しましては、下記(1)(2)の両方を満たす場合全額還付の対象となります。
(1)令和3年2月3日までに施設の使用許可を受けた利用者
(2)緊急事態宣言期間中(令和3年1月14日~令和3年3月7日)の利用予約分
(還付方法)
還付は市民多目的センター事務室窓口で手続きを行ってください。
なお、手続きには、使用許可書(原本)と印鑑(認印可)が必要となりますので必ずお持ちください。
ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。