緊急事態宣言

投稿日 2021年03月01日

緊急事態宣言解除に伴う市民多目的センターの利用について

緊急事態宣言解除に伴う市民多目的センターの利用について

利用について

緊急事態宣言解除に伴い、
引き続き、市民多目的センター内での飲食(水分補給程度を除く)については禁止いたします。

すでに予約をされている方へ

新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由としたキャンセルに関しましては、
利用時間の区分に関わらず全額還付の対象となります。
対象は、下記(1)(2)の両方を満たす場合です。

(1)令和3年2月3日までに施設の利用許可を受けた利用者
(2)令和3年1月14日~令和3年3月7日の利用予約分
※(2)の期間については、緊急事態宣言の前倒し解除の場合も影響を受けません。

【参考:東大阪市ホームページ】
新型コロナウイルス感染症対策にかかる施設利用料(利用料金)の還付について

還付方法

還付は、市民多目的センター事務室窓口で手続きを行ってください。
なお、手続きには、使用許可書(原本)と印鑑(認印可)が必要になりますので必ずお持ちください。
ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

詳しくは、当センターまでお問い合わせください。